松山地方裁判所 平成9年(わ)402号
判決主文
被告矢野造船株式会社を罰金一〇〇〇万円に処する。
被告人矢野均を懲役一年に処する。
被告人矢野均に対し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人矢野造船株式会社(以下、「被告会社」という。)は、愛媛県今治市小浦町二丁目四番五四号に本店を置き、船舶の造修業等を営むもの、被告人矢野均は、被告会社の取締役で、同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人矢野均は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどして所得を秘匿した上
第一 平成四年九月一日から同五年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が九五、四八一、一四三円で、これに対する法人税額が三四、五八八、七〇〇円であったにもかかわらず、同年一一月一日、愛媛県今治市常盤町四丁目五番地の一所在の今治税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八、七〇〇、〇三一円で、これに対する法人税額が二、〇四五、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、偽りその他不正の行為により被告会社の右事業年度における法人税三二、五四二、八〇〇円を免れ
第二 平成五年九月一日から同六年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三八、八六九、一七三円で、これに対する法人税額が一二、九五〇、五〇〇円であったにもかかわらず、同年一〇月三一日、前記今治税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、一一五、一九七円で、これに対する法人税額が二八六、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、偽りその他不正の行為により被告会社の右事業年度における法人税一二、六六三、七〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
法人税法 一五九条(七四条一項二号)、一六四条一項
刑法 四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項
平成一〇年三月一六日
前同庁
裁判所書記官 池田公彦
(裁判官 山本愼太郎)